公益社団法人 銀鈴会 定款


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人銀鈴会(以下「本会」という。)と称する

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、喉頭摘出により発声機能を喪失した者のために発声技術の指導と、関係する図書、福祉用具類を製作、頒布を行い、同種団体と連絡、協力して、社会復帰を促進することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)発声技術の練習と指導を行うための講習会の開催。
(2)発声技術の練習と指導に関する研究会の開催。
(3)発声技術の研究及び指導のため、図書類の出版と頒布。
(4)電動式人工喉頭、携帯用会話補助装置の福祉用具及びプロテクター類の製作、頒布。
(5)世界各国の同種団体と連絡、協力。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
2 前項の事業については、本邦及び海外において行う。


第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員  本会の事業に賛同する個人又は団体。
(2)名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で理事会において決定された者。
(3)賛助会員 本会の活動に関し協賛する個人又は法人。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 賛助会員は総会における議決権を有しない。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
  賛助会員は理事会の定めるところにより申込みをすることにより資格を得る。

(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、各会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員及び賛助会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)退会したとき。
(3)総会で除名されたとき。
(4)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(5)総正会員が同意したとき。

(拠出金の不返還)
第11条 退会又は除名した会員に対し、既納の会費その他の拠出金品は返還しないものとする。


第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名。
(2)理事及び監事の選任又は解任。
(3)理事及び監事の報酬等の額。
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認。
(5)定款の変更。
(6)解散及び残余財産の処分。
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長(第22条第3項に定める代表理事をいう。以下同じ。)が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(定足数)
第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名。
(2)監事の解任。
(3)定款の変更。
(4)解散。
(5)その他法令で定められた事項。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうち議事録署名人として選出された2名は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役員等

(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上15名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内の常務理事を置くことができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その職務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の定めるところにより本会の業務を分担執行する。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。

(名誉会長及び顧問の設置)
第29条 本会は、任意の機関として、若干名の名誉会長及び10名以内の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。
(1)名誉会長は、会長の相談に応じること。
(2)顧問は、会長及び理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 名誉会長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 名誉会長及び顧問の報酬等は、前条の規定を準用する。


第6章 理事会

(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定。
(2)理事の職務の執行の監督。
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職。

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 委員会

(委員会の設置)
第37条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会の承認を経て、会長が選任する。
3 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。


第8章 事務局

(事務局の設置等)
第38条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。


第9章 資産及び会計

(財産の種別)
第39条 本会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産は、その2分の1以上を第4条第1項に定める事業のうち公益目的事業に使用するものとし、その取扱いは、理事会の決議により別に定める。

(財産の維持及び処分)
第40条 本会の財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は旦保に提供するとき若しくは除外しようとするときは、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 基本財産及びその他の財産の維持並びに処分について必要な事項は、理事会の議決により別に定めるところによる。

(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計原則等)
第42条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会において別に定めるところによる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとる。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第45条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。


第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第49条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第50条 本会の公告は、電子公告の方法により行う。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は新美典子とし、最初の業務執行理事は安藤増雄、内田進及び松山雅則とする。